○政府委員(相良惟一君) 今般の文部省設置法の改正、文部省の機構の変更を生じますのは教育施設部の廃止だけでございますので、部長一名の定員が落ちる、それだけのことでございます。
○政府委員(相良惟一君) 第一点につきまして私から御答弁申上げます。最初の文部省設置法の改正は、昭和二十七年度の予算に伴う内部部局の新設であるとか、例えば国立近代美術館の設置であるとか、或いは中央教育審議会の設置であるとか、或いは講和条約の発効に伴う措置例えば適格審査制度の廃止であるとか、そういうものを織込んで第一次の文部省設置法の改正案を国会に提出いたしまして、これはすでに両院を通過いたしたのでありますが
○政府委員(相良惟一君) 合理化……従来どういう点が不合理不便であつたかといことを申上げますと、戦前文部省が非常に強大な権力を持つていて、教育の軍国主義化とうようなことに非常にあずかつて力があつたという司令部方面の意向で以て、昭和二十四年に文部省設置法が制定されました際に……文部省の権限を努めて文部省自体、或いは文部省の一つの局或いは課が独断専行する、或いは非常に強大な権力を持つというようなことのないように
○政府委員(相良惟一君) 文部省には官房長という制度はございません。それから教育施設部の下に二課二室現在ございます。それらにつきましてはどういう分課規程……文部省令では文部省組織規程で以てどういう課を設けるかということを今後研究をしたいと思つております。一応今案を練つております。
○政府委員(相良惟一君) 先般文部大臣が提案理由を説明申上げたわけでございますが、今回の改正案によります文部省の機構改革は二つの趣旨に基いておると思いますので、それを申上げて置きます。 第一は、行政簡素化の趣旨に則りまして、文部省の内部組織を簡素化いたしました。その内容は各省内部部局の部制を廃止するとい一般的な方針に則りまして、文部省管理局にございます教育施設部の部を廃止いたしまして、その部がやつておりました
○政府委員(相良惟一君) 只今申上げたよりもう少し詳しくでございますか……。只今学識経験者から大体二十名、それから関係民間団体及び関係各庁職員の中から二十名と、こういうふうに二つのグループに分ちましたものからおのおの二十名以内ということを考えております。
○政府委員(相良惟一君) 昨日御要求のございました資料をお手許にお配りいたしてございますので、それを御覧頂きたいと存じます。先ず訴訟事務につきましては、著作権法とそれから著作権に関する仲介業務に関する法律に関する事項と、それから第三に著作権に関する法令の立案その他著作権に関する重要事項、多少包括的な規定でございますが、この中で著作権法の法令の制定或いは改廃に関するような事項をここで勘案いたします。それから
○政府委員(相良惟一君) 現在もなお存置しておりますが、これができましたいきさつにつきましては、占領当局の示唆もございましたので、今度は自主的な立場で以てこの著作権法の起草協議会の運営につきましても新たな構想を以て臨みたいと思つております。
○政府委員(相良惟一君) ここで大体今のところ考えております事項は、著作権法の改正であるとか、或いは著作権に関する條約に加入する場合であるとか、そういうようなことを差当り考えております。
○政府委員(相良惟一君) 先ほど大臣が申しました通り、五月十日までに法律案が通過すれば、この問題はかような事態が生じなかつたわけでございますので、政府といたしましては五月十日までに必ず通すように最善の努力を払つた次第であります。併しながら、遺憾ながらこのような事態を生じましたことについては、行政上の責任は勿論感じております。
○政府委員(相良惟一君) 法律案提出に至るまでは、これは政府の責任であります。そういう点から考えまして、法律案提出や多少その他について、時期等の点につきまして遺憾の点があつたことは認めざるを得ないと思います。
○政府委員(相良惟一君) 只今岩間先生から、行政府の責任を、行政上の責任を問うという、そういうことならば非常にはつきりしておりまして……。
○政府委員(相良惟一君) 全く白紙の状態でございまて、私ども恐らくこの改正案の審議中にいろいろ国会方面からの御意見も承わることとあらかじめ考えておりましたので、只今まで衆参両院の文部委員会で御審議の際の御意見等を十分参酌して候補者の選定に当りたいと参えております。
○政府委員(相良惟一君) 全くその通りでございまして、この文部省設置法の改正が実現いたしますと、初めて中央新育審議会というものができますので、それまでは内交渉というようなことは文部省といたしましては思いも及ばんことであると考えております。
○政府委員(相良惟一君) 只今成瀬委員から中央新育審議会の委員として十五名の名前が新聞に載つたという事実についての御質問がございましたが、新聞が載せましたことにつきまして文部省はどういう筋からそういう記事が載るに至りましたか全然関知しておりません。又その記事につきまして文部省がそのニユース・ソースと申しますか、その出所を探索したというような事実もございません。ただ想像されますことは、新聞に出ておりました
○政府委員(相良惟一君) 事項によりまして大方針をきめるのは中央教育審議会であり、その大方針に則つた個々の事項についての調査審議をするのが他の審議会の機能であると、そういうふうに言うならば、基本的なものと專門的なものと、こういうふうに分けることができると思いますが、原則といたしましては併立的なものと、こういうふうに考えております。
○政府委員(相良惟一君) さようでございます。ただ審議事項において基本的な審議事項を審議するのが中央教育審議会であり、特定の專門的な内容を持つた事項についての調査審議をするのが中央教育審議会以外の審議会だと、さようにお考え頂きたいと思います。
○政府委員(相良惟一君) 中央教育審議会と既存の他の審議会との間の関係を御質問でございますが、中央教育審議会の審議内容は、教育に関する基本的な事項を考えております。他の審議会はそれぞれ專門的事項を調査審議することになつておりますので、その間に重複が起り得ないと考えております。ただこの規定によりましても、今度御審議を願つております文部省設置法の改正によりましても、中央教育審議会に專門員をおくことができることになつておりますが
○政府委員(相良惟一君) 確かに只今の御意見は御尤もだと存じますけれども、同じく教育公務員特例法の適用を受けます職員が、たまたま片方が学校に附置されている研究所であり、片方は文化財保護委員会に附置されておる研究所の研究員である、そういうような関係上、片方が整理の対象となり、片方は整理の対象にならなかつたという点は、いささか均衡を失すると考えますので、この際お願いしたいと、こういうふうに考えておるわけでございます
○政府委員(相良惟一君) 只今委員長からお話がございました三十三名の分でございますが、これは文部省の附属機関といたしまして、国立近代美術館を設置いたします予定でございますので、それに要する人員の増員をお願いしたいというわけでございます。 次に文化財保護委員会の五名の分が、先般前国会におきまして定員法の改正がございました際に、国立学校等で研究或いは教育に従事する職員、即ち教育公務員特例法という法律の
○政府委員(相良惟一君) 矢嶋先生の御意見御尤もでございまして、私どもも若しこのような制度が今回廃止されるならば、この適格審査の趣旨であるところの、好ましくない人たちが教職に就くことを除去しようという、そういう根本精神が没却されることを私は恐れております。そういうことがないように、こういう制度が廃止されても極端な国家主義者とか或いは軍国主義者は断じて教職に就かしむべきではないということを、何らかの方法
○政府委員(相良惟一君) さようでございます。ただそういう人たちを教職に就くことを阻止することは、こういうような制度でなく、任命権者が注意をすれば、そのような好ましくない事態は生じない、そういう確信を持ち得るわけでございます。
○政府委員(相良惟一君) お答えいたします。今もなお教職者の中に全然軍国主義者であるとか、或いは極端な国家主義者が皆無になつたということは私ども考えておりません。併しながらこういう制度、即ちそういうような教職に就くことが好ましくない、そういう人たちが教職に就かないようにするためには、このような就職禁止と申しますか、就職制限の措置をもはや必要としない、即ちその代りにおのおのそういう人たちを採用しなければいい
○相良政府委員 大体六百七十名の大半は職業軍人でございますが、職業軍人につきましては、目下関係方面と、なるべく解除がすみやかに実現して行くように折衝中でございます。それ以外の人々につきましては、ただいま申しました通り、できるだけ早く解除したいと考えております。
○相良政府委員 現在なお六百七十名の未解除者が残つておりますが、これらの人々につきましても、講和條約発効以前に解除の手続をとるように、至急手続をとつております。
○相良政府委員 適格審査の規定に、違法行為に該当いたしますものといたしましては、不適格者を故意にその職につかしめた場合であるとか、あるいは不適格者が教職についた場合であるとか、あるいは調査票に虚偽の記載をした、あるいは事実を隠した記載をした場合、それから最後に、調査票を徴せられましたにかかわらずこれを出さなかつた、この三つの場合でございます。
○説明員(相良惟一君) お手許に第十三回通常国会提出予定法案調というのを差上げてありますので、これを御覧頂きたいと存じます。今期の国会に文部省から提出いたしまして御審議を願う予定の法律案は全部で十二件でございまして、目下そのうちの一つが衆議院のほうに、こちらのほうには予備審査でお願いしてございます。これは後ほど申上げます。先ず最初に文部省設置法の一部改正法律案でございますが、これは文部省の附属機関といたしまして
○相良説明員 実際に整理をしないというのではございませんで、附属学林にも長期欠勤者がおりますし、また欠員もございます。なお附属学校において実際に整理可能であるか、目下調査中でございますので、実施計画をつくるに当りまして、適当に措置をしたい、こういう考えでおります。
○相良説明員 ただいま御指摘の通り、国立学校の附属学校であるところの高等学校、中学校、小学校の一応の整理予定人員約三百名足らずとなつておりますが、これは一応の算定基準であつて、実施計画をつくるに当りましては、各省で振りかえを認められておりますので、実験学校であるところの附属学校の特殊性にかんがみまして適当な措置をとるつもりでおります。 地方の学校につきましては、目下地方行政簡素化本部でもつて整理案
○相良説明員 ただいまの御質問に、地方教官というお言葉がございましたが、今回の定員法の改正では、いわゆる地方教官すなわち公立学校の教員の整理には触れておりません。
○説明員(相良惟一君) お手許に差上げております一枚の紙を、第十二臨時国会提出予定法律案の用紙を御覧頂きたいと思います。この国会に文部省から提出したいと考えております法律案はは、二つそこにございます。これは教職員資格審査法案と、外国及び外国人の著作権に関する法律案でございます。これはいずれも名称はまだ仮称で、多少名称を変えることがあるかも知れないという程度でございます。資格審査法案と申しますのは、現在
○相良政府委員 ただいま実情についての御質問でございましたが、ここに明確な数字を持つておりませんが、大体一万有余の市町村の中で、現在教科書の配給をいたさなかつた町村というものは——、市は全部給與いたしたそうでございますが、町村は二、三十にとどまる。そのほかの町村は、すべて教科書の無償給與の法律によりまして、給與をしたように聞いております。但し東京とか大阪というような大都市では、半額と申しましても、非常
○相良政府委員 私かわつて御答弁申し上げます。公立学校の施設に関します経費は、地方の負担になつておりますので、地方財政法その他の関係から、特別に起債のわくを広げるというようなことは、相当困難であります。ただしまおつしやいました寒冷地方の雨天体操場その他の施設に関しましては、公共事業費で多少の補助は考えております。二十六年度の予算の中に、現在多少でございますけれども、計上してございます。さような次第でございますが
○相良政府委員 昭和二十六年度におきましては、御承知の通り日本育英会の予算約九億円の増額をお認めいただいたわけでございます。それで育英資金の増額につきましては、相当目的を達したわけでございます。 なお、教育公務員の子弟につきまして、優先的な配慮を希望するということでございますが、育英資金の貸与にあたりましては、家庭状況を十分に選考条件の中に入れておりますので、さような御趣旨を十分体して行きたいと存
○相良政府委員 ただいま金沢大学に夜間大学を附置することについての請願でございますが、これにつきましては、既存の金沢大学の関係も考えなければなりませんし、また夜間大学を設置するにあたりましては、相当の経費も必要といたしますので、十分研究したいと考えております。 —————————————
○相良政府委員 ただいまの請願の御趣旨につきましては、先般国立学校設置法一部改正法律案をここで御審議いただきました際に、さような御意見が出まして、政府側といたしましては、十分その御意見を尊重して、近い将来におきまして善処いたしたいと申し上げた通りでございます。ただいまの請願の御趣旨を十分愼重に考慮いたしたいと考えます。 —————————————
○相良政府委員 私がかわつてお答え申し上げます。現在の給與は、国家公務員法の規定に基き新給與実施に関する法律というのがございまして、その法律がまた人事院に細則の決定をゆだねております。人事院細則であるとか、あるいは人事院規則によつて俸給の表が定まつておりますので、法律ですぐそれを改正するわけにいかないようになつております。
○政府委員(相良惟一君) 特に文部省だけが立遅れるということはございません。これは各省みな同時に大蔵省に提出して殆んど時を同じうして大蔵省の査定がある、こういうことになつております。
○政府委員(相良惟一君) 大体例年七月頃一応各局で原案を作りまして、八月頃大蔵省へ出しまして、九月頃査定がある、こういうふうに思つております。
○政府委員(相良惟一君) 最初に教科書無償給与が非常に叫ばれたというようなお説を承わりまして、私ども非常に第一学年だけにしか実施できなかつたことについて責任を感じておるわけでございますが、これは只今申しました通り、義務教育は無償であるという憲法の原則を実施するために、更に昭和二十七年度以降必ず九カ年の義務教育年限は教科書のみならず、他の学用品等についても無償の交付の措置を講じたいと考えております。次
○政府委員(相良惟一君) 最初にちよつと由つ上げて置きますが、先ほど梅津委員が教科書出版資格審査会が廃止されたために、文部省はその全責任を負うことになつたとおつしやいましたが、この教科書出版資格審査会というのが国定教科書、文部大臣が著作権を持つております、教科書のみについての出版資格を審査する審査会でございまして、今は国定教科書よりも認定教科書が非常に多い、そのほうが大部分でございますから、この出版資格審査会
○政府委員(相良惟一君) 用紙割当の撤廃後に教科書用紙の確保はどうなるか、そういう御質問のように承知いたしました。けれども、教科書用紙の確保のために文部省では通産省、或いは製紙業者といろいろ折衝を続けて参つております、最近教科書用紙の年間需要量を四半期に分けまして製紙業者が分担製造いたしまして、教科書発行者に売渡すということにつきまして、製紙業者と、教科書懇話会という団体がございまして、その間の話合
○政府委員(相良惟一君) 只今お説の通り、検定ということは非常に大事なことでございますので、文部大臣が検定をすると申しましても、文部大臣が特別に検定に当るところの検定、これは検定審査会という文部大臣の諮問機関を設けまして、その検定審査会の審査委員、と申しますのは、それぞれ民主的な方法で選んでおります。民主的な方法と申しますのは、文部大臣がそれを指名いたしませんで、特定の団体或いは地方の教育委員会からの
○政府委員(相良惟一君) 学校で使います教科書につきましては、学校教育法に規定がございまして、学校教育法の規定によりますと、文部大臣が著作権を持つているところのもの、即ちいわゆる国定教科書と、そのほかに、文部大臣が検定をいたしますところの教科書、即ち検定教科書と両方使えるような規定になつております。実際検定教科書を中心とするというのは、これは関係方面の指導でございます。
○政府委員(相良惟一君) 御承知の通り終戰前におきましては、極端な国定教科書主義をとつておりました。と申しますのは、文部省で作りました、即ち国定の教科参書以外は利用できないという原則を堅くとつていたわけでございますが、こういう主義は教育の民主化にどうかと思われるというような関係方面の指導もございまして、現在は検定教科書を主として、止むを得ない場合に国定教科書でこれを補う、こういう方針をとることになつております
○相良政府委員 私から補足せよということでございますが、私も大臣と同じように、この法律に基く経費が、六・三制をそこなうことは断じてないように、またないことと信じておりますし、ないように文部省としてできるだけの努力をしたいと思つております。